【経営承継円滑化法⑧課税の特例】
事業承継において、やはり税金!が大きなネックになることが多いと思います。
めんどくさいし、わからないし、お金がかかるし。
そこで、国は、課税についても特例を設けてくれました。
難しく言うと、
・非上場株式に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例
といいます。
要するに、いままで大変だった相続税にかかる税金を猶予してくれるということです。
これは、非常に重要な事柄ですので、のちほど株式対策として口述いたします。
【経営承継円滑化法⑧課税の特例】
事業承継において、やはり税金!が大きなネックになることが多いと思います。
めんどくさいし、わからないし、お金がかかるし。
そこで、国は、課税についても特例を設けてくれました。
難しく言うと、
・非上場株式に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例
といいます。
要するに、いままで大変だった相続税にかかる税金を猶予してくれるということです。
これは、非常に重要な事柄ですので、のちほど株式対策として口述いたします。
【経営承継円滑化法⑦金融支援その2】
2つ目のお金面の支援として、日本政策金融公庫さんからの特別融資が受けられる可能性があります。
可能性があるというのは、計画を立て、その計画が認められればということです。
ちなみに日本政策金融公庫って株式会社なんですが、財務省所管の特殊会社なんです。私の知っている限り、働いている方は、みな優秀という印象の会社です。
全国に支店がありますので、お近くのところに電話して、融資相談をしちゃいましょう。
【 経営承継円滑化法⑥金融支援その1】
事業承継にあたり、金融支援が受けられます。
活用事例としては、
・分散した株式や事業用資産の買取り資金に。
・後継者が相続・贈与を受けた場合の納税資金に。
・経営者の交代により信用状態が低下し、取引先から支払サイトの短縮を求められたり、金融機関から借入れをする際に金利等の条件を厳しくされたりするなど、資金繰りが悪化する場合。
・従業員などに親族外承継を行う際には、この後継者が株式等を譲り受けるための資金に。
こんな時に、国がお金を貸してくれそうです。
遺留分については、もう一つ。
②贈与株式等の評価額を予め固定化できる
ようにもなりました。
生前に、会社の株価を確定することができ、
相続による不透明化をなくすことができます。
決められるならば、今のうちに計算しちゃおう!
なんて乗りで、相続対策を生前から計画することができますね。
【経営承継円滑化法③遺留分】
・遺留分のことで手続きが面倒だなあ
というみなさんのために。2点、国がいままでのやり方を緩和しました。
①贈与株式等と遺留分算定基礎財産から除外できる
相続人が存命でも、遺留分の計算ができるようになりました。いままでは、亡くなってからでなければ計算できず、流動的でした。今回の法律で確定できるようになり、事前に税金の計算等をすることができるようになりました。
さらに、遺留分放棄に際し、関係者がわざわざ裁判所に行かなければいけなかったものが、相続人が書類をまとめれば、OKになりました。
これにより、相続人が存命の間に、多くの相続の作業ができるようになりました。この法律を使えば、もめなくて済みますね。
【経営承継円滑化法③課題】
みなさんにすんなり事業承継していただきたい。
①遺留分のことで手続きが面倒だなあ
②後継者に対する信用がまだないぞ
③相続税・贈与税が高すぎる!
いままで、こんな困りごとが多々ありました。
それを国が解決してやろう。
それがこの法律なのです。
【経営承継円滑化法②背景】
施行の背景には、国の危機感があります。
・このまま継ぐ人がいないために、会社がどんどんなくなったら、日本の技術が失われてしまうー。
・20年前は親族内承継が9割、近年は親族外承継が約4割と増加傾向ですから、これに対する策も講じねば。
事業承継をやりやすくし、事業者の持続的発展に協力しようというものです。
【経営承継円滑化法①】
でもこんなんじゃ、経営資源は減っちゃうし、株式は分散されるし・・・
誰も後継者のなりてがいなくなってしまうよ・・・
というわけで、2008年10月に経営承継円滑化法を施行しました。
『円滑化法による施策』
事業承継税制:自社株の相続・贈与に関わる税負担の猶予または免除
民法の特例:自社株を遺留分の算定基礎財産から除外
金融政策:事業承継に必要な資金の融資
「遺留分で、後継者以外に資産を分けたくないので、株式会社にしてしまおう」
という方がいましたが、株式会社には株式があり、その資産によって株価が算定されます。
その株式価値により、遺留分の計算がされるので、株式会社にしたからといって、遺留分の計算には基本関係ありません。
※遺留分のポイント
1.配偶者と直系卑属は、遺産1/2づつ遺留分の権利がある
2.直系尊属のみには、遺産1/3づつ遺留分の権利がある
3.兄弟姉妹には、遺留分の権利がない