【歴年贈与】とは、暦年(つまり1月1日から12月31日)毎に贈与を行い、その贈与額が年間110万円以下の場合は、非課税となる制度です。
一般的な節税対策の贈与は、この暦年贈与を指すことが多いです。
年数をかけてコツコツ暦年贈与を行えば、将来的に受け取る相続財産を減らせ、節税対策が可能です。
贈与と相続の違いは?
意味はどちらも、受贈者(相続人)に財産を与えるという意味です。
「贈与」と「相続」の違いは財産を与えるタイミングです。
- 【贈与】贈与者が存命のうちに財産の引き継ぎを行うこと
- 【相続】贈与者が亡くなった後、財産が引き継がれること
税率において、贈与税の方が相続税よりも高いです。
贈与税率
基礎控除後の 課税価格 (一般贈与財産) |
税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
基礎控除後の 課税価格 (特別贈与財産) |
税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
相続税率
法定相続分に応ずる 取得金額 |
税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
「相続」と「贈与」はタイミングや財産の価額によってメリットが生まれる局面が異なってきます。
「贈与」は暦年贈与のように小分けすることで、節税対策ができます。
その他、さまざまな贈与の非課税制度も活用し、税負担を軽くすることが一般的です。
暦年贈与とその他の贈与税の非課税制度と併用は可能?
以下の非課税制度であれば、併用可能です。
住宅取得等資金の非課税制度
直系尊属(父母、祖父母)から住居用不動産取得のための資金の贈与を受けた際、一定の要件を満たす場合は、贈与税の申告をすることにより一定の金額が非課税となる制度です。
教育資金の一括贈与
直系尊属(父母、祖父母)から教育資金として贈与する場合、1,500万円まで非課税で贈与できる制度です。
こちらは受贈者が30歳未満の場合のみ適応されます。
贈与税の配偶者控除
住居用不動産(マイホーム)か、住居用不動産を購入するための財産において、20年以上婚姻を結んだ夫婦間で贈与する場合は、2,000万円まで非課税となる制度です。
結婚、子育て資金の一括贈与
直系尊属(父母、祖父母)が20歳以上(※令和4年以降18歳以上)50歳未満の子や孫のために、結婚や出産または育児に要する資金を一括で贈与した場合、1,000万円まで非課税となる制度です。
相続時精算課税制度とは併用できない
暦年贈与とよく比較されるのが「相続時精算課税制度」です。
また、よくある質問として「相続時精算課税制度と暦年贈与はどちらが節税対策になるのか」があります。
相続時精算課税制度とは?
【相続時精算課税制度】とは、受贈者が2,500万円まで贈与税を払わず財産を受け取り、相続の際にその贈与財産の“贈与時”の価額と相続財産の価額を合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度のことを言います。
相続精算課税制度のメリットは?
- 2,500万円まで非課税で贈与可能
- 贈与額の合計が2,500万円を超えた場合も、一律20%しか課税されない(通常、2,500万円超の税率は45~55%)
相続精算課税制度のデメリットは?
- 1度でも使うと、同制度で贈与を受けた相手方との関係では、暦年贈与が利用できない
- 贈与税の申告が必要
- 小規模宅地など、特例が利用できない
- 不動産など時価が変動するものは注意が必要
相続精算課税と暦年贈与はどちらが節税になる?
相続時精算課税制度を利用した場合、その贈与者・受贈者間の贈与については、暦年贈与は利用できません。
相続時精算課税制度と暦年贈与、どちらかが節税になるかは、税理士などの専門家に依頼し、よく調査してもらうことを推奨します。
暦年贈与を適切に行う方法は?
【1】贈与契約書を作成
日付、贈与者、受贈者、金額を記した贈与契約書を作成します。
尚、贈与契約書には贈与者、受贈者それぞれの自署、実印を入れると良いとされています。
自署、実印でないからと言って、無効ではありません。
しかし、双方同意の元に作成された不正のない文書としての有効性・効力が高くなります。
また、確定日付の印もあると良いでしょう。
確定日付とは?
確定日付とは、文字通り、変更のできない確定した日付のことです。確定日付の印は、その日付にその文書が存在していたことを証明するものです。
公的役場で手数料を払えば特に文書の確認や、身分証明書証の提示など必要なく押してもらえます。
ここで認識しておきたいのは、この確定日付は「この文書この日付に存在していた」ことを証明するのみで、内容に関しては全く関与していないことです。
確定日付は、ないことで贈与契約書が無効になることはありませんが、後から作成したと疑われないためにも確定日付の印を押してもらうことをおすすめします。
【2】資金の受け渡し
贈与の受渡しは、必ず記録が残る「振込」で行いましょう。
送金者の名義は「贈与者」、受取者の名義は「受贈者」の処理が最も適切です。
この送金日は、贈与日にしておくことを推奨します。
【3】贈与の日時・タイミング・金額を確認する
贈与のタイミングと金額を確認しましょう。
贈与額が1年で110万円以上だった場合は、申告、納税のための手続きが必要です。
暦年贈与の失敗パターンを解説
連年贈与は定期贈与とみなされる場合も
連年贈与と定期贈与
- 【連年贈与】とは、毎年、財産を贈与し続けること
- 【定期贈与】とは、一定の期間に一定の財産を贈与し続けること
どちらも同じ毎年贈与を行うことを指しますが、定期贈与とみなされた場合は贈与開始時にすべての金額を贈与する意思・合意があったとされ、贈与の合計額に対して贈与税がかかってしまい、暦年贈与とはされません。
そんなつもりはなくても、毎年贈与を行っていた場合、そうみなされてしまうリスクもありますので注意が必要です。
できるだけ贈与する時期や金額を変えることを推奨します。
相続開始前3年以内の贈与
相続より3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続財産として持ち戻して相続税を計算しなくてはいけません。
ただし、このルールは、被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者のみに適用されます。つまり、推定相続人(子)以外の孫、配偶者など相続人にならない人へ贈与を行い、彼らには相続時に遺贈を行わないようにすれば、3年以内であっても持ち戻されることはありません。
名義預金に注意!
名義預金とは口座にお金を入れた人と、口座の名義が異なることです。
贈与が成立していない場合で名義預金が発覚すると、相続財産として取り扱われ、相続税の負担が重くなります。
下記の場合が、名義預金とみなされます。身に覚えのある方も多いのではないでしょうか?
- 親が子のために子の名義で預金をしている
- 夫の給与を妻名義の預金で管理している
名義預金の判定基準
資金原資は誰か?
「財産の資金原資は誰か」が、判断基準の1つです。
名義のみが受贈者で、資金原資が贈与者だった場合は名義預金として取り扱われます。
相続税は、亡くなった人の財産が対象です。名義預金が発覚し、贈与が成立していないと相続財産となり、相続税の対象となります。
贈与が成立しているか
上記の通り、名義預金は、贈与が成立していないケースで大きな問題となります。
前述した「暦年贈与の適切なやり方」を参考に、贈与を成立させましょう。
「暦年贈与」は、もうすぐ無くなる!?
この暦年贈与について、大きく変わる動きがあります。
「贈与税・相続税の一体化」という新しい課税の検討です。
「贈与税・相続税の一体化」に関してはこちらのコラムで解説しています
暦年贈与がなくなる!?「相続税・贈与税の一体化」とは?
暦年贈与とは、暦年(1月1日から12月31日まで)の間、110万円以内の贈与なら贈与税がかからない制度です。 …
※本記事は、その内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
詳しくは当センターへお問い合わせいただくか、関係各所にお問い合わせください。