事業承継税制とは、事業承継に関する贈与税・相続税を猶予される制度です。後継者の死亡などにより最終的には免除となります。

平成30年度の税制改正で、これまでの措置に加え10年間の時限的措置として要件を大きく拡充した新制度が創設されました。

国税庁のWebサイトではこの時限的措置を「特例措置」、通常の事業承継税制を「一般措置」と区分しています。

今回は特例措置を中心に、事業承継税制を解説していきます。

  1. 事業承継問題の深刻化が背景「特例事業承継税制」
  2. 特例措置と一般措置は同時に存続
  3. 特例措置はいつからいつまで?
  4. 事業承継税制「特例措置」と「一般措置」違いとは?
  5. 新型コロナウイルス感染拡大により売上大幅減少した場合は?
  6. 特例事業承継税制を利用するための【会社】の要件
  7. 特例事業承継税制を利用するための【先代経営者】の要件
  8. 特例事業承継税制を利用するための【贈与者(先代経営者以外)】の要件
  9. 特例事業承継税制を利用するための【承継者(後継者)】の要件
  10. 事業承継税制における納税免除の要件は?
  11. 事業承継税制の利用が正解とは限らない
  12. 名古屋事業承継センターにご相談ください

事業承継問題の深刻化が背景「特例事業承継税制」

我が国において、地域経済や雇用を支えている中小企業は国内経済の大きな柱です。
しかし、中小企業の後継者不足は深刻化しており「廃業」を選択する中小企業の経営者は少なくありません。
現在、多くの経営者が事業承継の計画が進まず、見込みが立たないまま高齢となり、引退年齢を迎えています。

事業承継の後継者不足はこちらの記事でも詳細にお伝えしています。

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事業承継の最大ハードルは自社株の後継者への承継です。
株式譲渡に係る贈与税・相続税の負担は重く、事業承継を行う際の大きな壁になります。

このハードルを下げ、中小企業の事業承継を推進するために平成21年に制定されたのが事業承継税制です。
ですが、事業承継税制の要件は厳格であり、活用例が少ないことからはじまってからも改正が重ねられてきました。

そして平成30年に時限的な措置として創設されたのが、冒頭でも解説した特例措置です。

特例措置と一般措置は同時に存続

一般措置は恒久措置として特例措置と同時に存続しています。
事業承継税制を利用する際は特例措置を選択し、特例措置を使えるように準備を進めなくてはいけません。

利用するための申請期間にも限りがありますから、漏れのないように確認していきましょう。

特例措置はいつからいつまで?

申請期間

特例措置の認定を受けるためには、平成30年4月1日から令和6年3月31日までに、特例承継計画の提出が必要です。
この特例承継計画の提出が、事業承継税制の特例措置を利用するスタートになります。

※特例承継計画の提出期間は令和5年3月31日までとされていましたが、令和4年度税制改正大綱にて、1年延長されることが決定しました。

対象・適応期間

平成30年4月1日から令和9年12月31日までの贈与・相続が条件となります。

事業承継税制「特例措置」と「一般措置」違いとは?

一般処置 特例処置
対象株数 総株式数の最大3分の2まで 全株式
納税猶予割合 贈与:100%
相続:80%
100%
承継パターン 複数の株主から
1人の後継者
複数の株主が
最大3人の後継者
雇用確保要件 承継後5年間
平均8割の雇用維持が必要
弾力化

猶予の対象株式3分の2から全株式に

一般措置では、猶予となる対象株式は3分の2まででした。
しかし、特例措置では全株が対象なります。

納税猶予割合「贈与税」「相続税」いずれも100%に

納税猶予の割合「贈与税」100%「相続税」80%だったものが、今回の特例措置ではいずれも100%猶予対象となります。

ポイント

対象株や納税割合、どちらもすべて猶予の対象となることで、要件をすべて満たせば将来的に事業承継に関する“納税額0円”が可能となります。

承継パターンは複数の株主から3名まで適応可能

後継者の対象も拡充されています。これまで、株式の受贈者(後継者)の対象は1人でしたが、特例措置では、最大3人まで対象となっています。
複数の後継者に適用する場合、株式の受贈者全員を代表者にする必要があります。

相続時精算課税が直系親族外でも使える

元々、相続時精算課税は60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子ども、もしくは孫への贈与が2,500万円まで猶予され、相続時に贈与分が相続財産と合算、相続税として課税される制度です。

今回の特例措置では、直系親族以外の後継者でも相続時精算課税制度の適用が認められました。

雇用確保に関する要件のハードルが下がった

事業承継税制の要件の中で、最も厳格と言われ、ハードルが高いとされているのが雇用確保です。

一般措置では5年間で平均8割の雇用確保維持が絶対条件でした。
しかし、特例措置では、平均8割を下回っても、業績悪化などの正当な理由があれば認められ、納税猶予を継続できるようになっています。
理由を記載した書面を提出、経営の支援期間で指導を受けることを条件とし、猶予が継続されます。

承継後の廃業時のリスクが軽減された

事業承継から5年経過後、会社を解散した場合は全額納税の義務が課せられますが、特例措置では猶予されていた納税額の一部が免除されます。

会社イメージ

新型コロナウイルス感染拡大により売上大幅減少した場合は?

一般措置による猶予を受けている企業が、新型コロナウイルス感染拡大により売上が大幅減少した場合、一部の要件が「災害特例」により緩和できます。
今後も社会情勢やコロナの広がりによって延長や事業承継税制の緩和事項が追加されるかもしれません。

参考:事業承継税制の特例の認定関係
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_tokurei_yoshiki.htm

特例事業承継税制を利用するための【会社】の要件

経営承継円滑化法に規定する中小企業であること

経営承継円滑化法が定める中小企業は、以下の通りです。

経営承継円滑化法に定める中小企業の基準

業種 どちらからを満たす(資本金・従業員)
資本金 従業員数
製造業・その他業種(※1) 3億円以下 300人以下
ゴム製品製造業(※2) 3億円以下 900人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
ソフトウェア業または
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下

(※1)卸売業、小売業、サービス業を除く。
(※2)自動車または航空機タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。

上場企業でないこと

上場企業は事業承継税制を利用できません。

風俗営業会社でないこと

パチンコ店など一部適応が可能となる業態もあります。

資産管理会社に該当しないこと

資産管理会社とは、「有価証券・自社で利用していない不動産・現預金等の特定資産の保有割合が70%以上の会社のこと」、または、「これらの特例資産からの運用収入が総収入の75%以上の会社のこと」を指します。

資産管理会社であっても、以下の条件をすべて満たせば特例事業承継税制の適用が可能です。

  • 従業員が5名以上
  • 事務所を所有している、もしくは借りている
  • 商品やサービスの販売を3年以上行っている

特例事業承継税制を利用するための【先代経営者】の要件

  • 会社の代表者であったこと(過去に代表者の時期があれば、贈与直前に代表権がなくても適用可能)
  • 贈与直前に、贈与者および親族などで発行済み株式数(総議決権数)の50%超を所有し、かつ、親族などの中で後継者を除いて最も多くの株式を保有していること
  • 贈与時、代表権を有していないこと (贈与ではなく、相続だった場合、死亡時に代表者であっても適用が可能)

特例事業承継税制を利用するための【贈与者(先代経営者以外)】の要件

  • 会社の代表権を有していないこと(相続だった場合は、代表者であっても適用が可能)
  • 先代経営者の贈与後に、贈与を行うこと
  • 一定数以上の株式を贈与すること
  • 特例措置の適用を受ける贈与をしていないこと

特例事業承継税制を利用するための【承継者(後継者)】の要件

  • 贈与時、後継者を含めた同族関係者で発行済み株式の50%超を所有していること
  • 贈与時、同族関係者の中で後継者が最も多く株式を保有していること(後継者が複数の場合、全員が発行済み株式の10%を保有しているかつ、後継者全員が最も多く株式を保有していること)
  • 贈与時に20歳以上であること(相続だった場合、20歳以下でも適用が可能)
  • 贈与時点で役員就任から3年以上経過していること(相続だった場合、この期間は5か月以上となる)
  • 贈与時、代表権を有していること(相続だった場合は、相続開始の翌日から5か月以内に代表者に就任することが条件)

事業承継税制における納税免除の要件は?

事業承継税制において、納税が猶予から免除になる主なタイミングは以下の4つの場合になります。

  • 先代経営者が死亡した場合
  • 後継者が死亡した場合
  • 申告期限から5年以上経過した後に、会社が破産手続き開始の決定または特別清算開始の命令を受けた場合
  • 次の後継者に事業承継が行われた場合

4つの場合の他にも特例で納税が免除になったり、贈与税・相続税の一部が免除になる可能性もあります。

事業承継税制の利用が正解とは限らない

事業承継税制を利用することが、中小企業の事業承継にとって正解とは限りません。
総資産額や資産の構成によっては、特例措置であっても事業承継税制を有効活用できない場合もあります。

まずは、事業承継税制を活用するかどうかを検討します。
事業承継税制の利用には、多くの手間や一定のコストがかかります。
また、上記で説明した通り、会社、先代経営者、後継者にも適用要件がありますので確認が必要です。

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