近年は中小企業の経営者における高齢化が問題視されており、事業承継が社会全体で注目されています。
しかし、現社長に後継者として事業承継を提案されているものの、「どのようなリスクや手続きがあるのか?」といった疑問もあり、漠然とした不安を感じている後継社長も多いでしょう。
そこで本コラムでは、後継社長が知っておくべき事業承継のリスクや注意点、困った時の相談先などを丁寧に解説していきます。
後継社長が知るべき事業承継のリスク
個人保証の引継ぎに注意
中小企業が金融機関から借入れをする時、ほとんどの場合では経営者に対して個人保証を付けるか、自宅などの個人資産を担保として提供しなければいけません。
会社の代表が変更される場合には、個人保証人も引き継がれることが多いため、どれほどの負債を抱えているのか、事前に現社長に確認することをおすすめします。
また、金融機関からの借入れは現社長への信用や個人保証で成り立っています。
そのため、後継社長が個人保証の引継ぎを決意したとしても、金融機関が引継ぎを受諾してくれない場合があります。
そのような場合では、金融機関から後継社長の信用が得られるまで、現社長と後継社長の両方に個人保証が付けられることがあります。
資金調達が必要かどうかを確認
中小企業では社長が株主であることがほとんどであるため、事業承継を完了させるには、現社長から後継社長に株式を移動させなければいけません。
移動の際に、株式の買取りを要求された場合、後継社長は買取り資金を用意する必要があります。
会社の規模によって必要な金額は異なりますが、いずれにおいても高額である場合がほとんどです。
多額の資金を自身だけで用意することが困難である場合には、金融機関などから融資を受ける必要があるでしょう。
日本政策金融公庫などの政府系金融機関の低利融資制度を利用することで、資金調達を支援してもらえる場合があります。
制度の申請や審査には手間を要するため、余裕を持って準備を進めることをおすすめします。
事業承継で発生する税金に注意
事業承継の際に発生する納税義務は複雑であり、状況に応じて納税金額も大きく異なります。
現社長個人が所有する株式を後継社長に無償で譲渡する際は、後継社長は現社長の資産を受贈したことになるため、後継社長に対して贈与税が課税されます。
株式の買取り資金は必要でなくても、贈与税が大きな負担になることも考えられるため、見落とさないように注意しましょう。
また、事業承継税制を活用することで、後継社長の贈与税が免除もしくは猶予されることがあります。
事業承継税制とは、中小企業庁が実施している事業承継の支援施策の一つで、書面の提出などの手続きは必要ですが、一定の要件を満たしていれば利用することができます。
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事業承継を受けるメリット
社長という役職を引き継ぐことには多くのリスクが伴いますが、その分メリットもあります。
中でも代表的なメリットを三つ紹介します。
裁量を持って仕事をすることができる
社長になることで、従業員や役員では手にしにくいような裁量をもっての仕事がしやすくなるでしょう。
出勤・退勤時間や休日などを自身のワークスタイルに合わせて調節することができるだけでなく、新事業を立ち上げるなど、新しい発想で次世代の会社の在り方を決めることができます。
多くの収入を手にできる
役員報酬など、多額の収入を手にできることは、社長業の大きなメリットだと言えます。
また、将来的に経営を引退する時に、M&Aなどを行い、会社の株式や資産を売却することで、多額の売却益を得ることができる可能性もあります。
事業の土台が既にできている
一から起業する場合は、会社が軌道に乗るまでトライアンドエラーを繰り返しながら経験を蓄積する必要があります。
しかし、後継社長として会社を引き継ぐ場合、既にある程度のノウハウや取引先との関係が構築されているため、比較的リスクの少ない経営を行うことができます。
後継社長はどこに相談すれば良いのか?
現社長は、顧問税理士などの豊富な相談先があるのに対し、後継者にはそのようなツテが少ない傾向があります。
疑問や不満を社長に言い出せなかったり、会社を引き継ぎたくないが断りにくいという悩みを抱えている後継社長は珍しくありません。
後継社長の相談先としては事業承継の専門機関がおすすめです。
事業承継には複雑な手続きや専門的な知識を要するため、税理士などの士業の方であっても対応に慣れていない場合があります。
事業承継を専門的に取り扱い、多くのノウハウを蓄積している専門機関に相談することでスムーズに対応してもらえます。
事業承継M&Aパートナーズは、35年以上積み重ねてきたノウハウを活かして、様々なご相談に対応させていただいております。
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事業承継の手続き方法
事業承継の手続きには様々なものがありますが、大きく二つのケースに分けることができます。
- 株式と経営権を移動させる
- 株式は引き継がず、経営権のみ移動させる
株式と経営権を移動させる
先代社長から経営権だけでなく株式も引き継ぐことで、スピーディに意思決定ができ、誰にも制限されることなく会社を経営することができます。
しかし、上記にもあるように、株式を買い取るための資金調達や贈与税の課税などが後継社長の大きな負担となる場合があります。
また、事業承継が無事完了しても、業績が悪化してしまった場合は会社の代表者として資金面で責任を取らなければならないこともあります。
株式は引き継がず、経営権のみ移動させる
株式の大半を先代の社長が所有したまま、経営権のみを後継社長に引き継ぐ方法も可能で、この場合はいわゆる雇われ社長として会社で実務を行っていきます。
社長としてどれほどの裁量を与えられるかはそれぞれの会社の状況によっても異なりますが、最終決定権は株主である先代の社長にあるため、経営の方向性ですれ違いが生じた場合は、衝突に繋がることも考えられるでしょう。
会社の実質的な所有者と経営者が異なることで、意思決定においてスムーズに進まないこともありますが、株式を所有していない分、後継社長にとっては経済的な負担も少ないというメリットもあります。
この場合、後継社長が資金を用意でき次第、徐々に先代社長から株式を買い取り、将来的に過半数の株式を所有するということも考えられます。
社長に必要な能力
社長業には様々な能力が必要であるため、この能力があれば確実に成功するということは言えませんが、
- 経営能力
- 実務における知識・経験
の二つの能力は必須だと言えるでしょう。
経営能力
経営能力と一言で表しても、企業経営には様々な知識や能力が必要であるため、対象の範囲はとても広いです。
経営には財務や人事労務、法務などの経営管理に関する知識だけでなく、組織マネジメントやマーケティングなどの知識も必要になります。
また、規模が小さい中小企業では、社長がその全てを行っているということも少なくありません。
セミナーや研修などを受けて知識を養いながら、会社を引き継ぐ前には、社長と2人で作業を行うなどの実務を通して着実に能力を身に付けるようにしましょう。
実務における知識・経験
社長は、会社でどのような業務が何のために行われているのかを細部まで把握する必要があります。
長年会社で働いている従業員であっても、他の部署でどのような業務が行われているかを完全に把握していることは多くないでしょう。
準備段階で他部署での経験を一定期間積むなど、実務における能力を付けるには時間と手間をかける必要があるでしょう。
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