親族内承継

経営者やご家族・オーナー一族の
皆様にとって
最適な
事業承継プランをサポートします

現経営者の皆様は命がけで自社の事業や従業員を守ってこられたと思います。私たちはその想いに応えるべく、お客様に寄り添った事業承継をサポートし、専門コンサルタントを中心に様々な法律や制度を駆使しながら、完全なるオーダーメイドの親族内承継を支援をしていきます。

多種多様な
ご相談に対応

  • 子供が複数人おり、トラブルのない承継をしたい
  • 顧問税理士との関係を維持して相談したい
  • 後継者に経営者としての知識・経験を積ませたい
  • 娘と娘婿に対して、最善の事業承継の方法は?
  • 贈与税や相続税、税務対策などの相談をしたい
  • 贈与税や相続税が猶予される制度を知りたい
  • いつからどのように準備すればいいのか?
  • 親族内をまとめることが難しく、トラブルが心配
  • セカンドオピニオンとして相談したい
  • 最適な事業承継を提案してほしい

親族内承継の流れ

  • 01

    無料相談

    • ・親族関係の把握
    • ・株主構成、名義株式の有無の把握
    • ・後継者の確定
    • ・無料株価算定シミュレーション
  • 02

    承継プラン検討

    • ・贈与計画の策定
    • ・特例承継計画の策定
    • ・事業承継税制(納税猶予)適用の検討
    • ・遺留分算定
  • 03

    スキーム実行

    • ・組織再編
    • ・特例承継計画の認定申請
    • ・株価評価
    • ・民法特例(除外合意、固定合意)の活用
    • ・贈与税申告
  • 04

    事後支援

    • ・相続対策
    • ・遺言作成
    • ・相談対応

後継者育成塾

親族内承継では後継者が決まっていても、後継者の経営スキルや知識を不安視する声が多くあります。当センターでは、後継者の皆様が経営者として必要なスキルを身に付ける「後継者育成塾」を行っております。また、後継者と年齢が近いコンサルタントや専門家が親身にサポートすることによって、現経営者と後継者が安心して会社を経営する準備を行っていきます。

事例紹介

2人のどちらか一方に承継する事例

現経営者には子供が2人おり、一方を後継者にしたいと考えている。
その後継者候補に株式を贈与したいが、課題を抱えていた。

ご依頼前

現経営者の悩み

後継者の資金不足による
株式移譲の問題

1つ目は株価の問題。株価が高いため、後継者に贈与税の負担が重くのしかかる懸念をしていました。
2つ目は遺留分の問題。経営権の承継のために贈与した株式も遺留分の算定基礎財産に含まれるため、将来、非後継者から遺留分侵害額請求をされる恐れがあることから、現経営者はスムーズに承継できないと悩んでいました。

ご依頼後

当センターが行った解決方法

株価対策の実施
株価対策を行い、株価が適正価格に下がったところで相続時精算課税による贈与を行いました。
遺留分に関する民法特例を活用
民法特例を活用することで、贈与を受けた自社株式を遺留分算定基礎財産から除外することができ、その上で遺言書の作成コンサルを行い、後継者に自社株式以外の事業用資産も相続できるようにしました。

相続税負担を軽減させる承継事例

現経営者であるAさんは、自分の年齢が70歳に達したため、
長男であり専務であるBさんへ承継を検討することにしたが、課題を抱えていました。

ご依頼前

現経営者の悩み

長男への事業承継に伴う
多額の相続税の問題

Aさんはこれまで会社の株式評価について施策をしていなかったため、まず顧問税理士に相談しました。自社の株式に係る相続税の計算をしてもらったところ、Aさん所有の自社株式が10億円を超える評価となり、多額の相続税が発生することが判明しました。相続税負担の軽減を図りたいAさんは、事業承継対策を専門に手掛ける名古屋事業承継センターに相談をしました。

ご依頼後

当センターが行った解決方法

事業承継税制の活用
会社の経営状況や株主構成等を総合的に判断し、事業承継税制の活用を提案しました。制度利用上の流れや注意点について説明を受けたAさんは事業承継税制活用スキームに納得し、事業承継計画の策定、計画書の件窓口への申請、認定後の継続届出の提出等について、全て当センターで担当しました。

よくあるご質問

  • 親族内承継の問題点を教えてください。

    A

    親族内承継では次のような問題が挙げられます。
    【莫大な税負担】非上場会社の自社株式は、会社の業績や資産の状況によって、評価額が決まります。万が一、評価額が高額な時に先代経営者の相続が発生した場合、後継者は莫大な相続税がかかる場合があります。また、生前に贈与する場合でも、後継者に莫大な贈与税がかかる場合があります。
    【相続争いによる自社株式の分散】相続人間で争いが生じると自社株式や会社で使用している不動産が後継者以外の相続人に分散してしまう恐れがあります。遺言書があっても自社株式の評価額が高額の場合は、遺留分の侵害額請求が行われるケースもあり、代物弁済による多額の譲渡所得税を後継者が負うリスクもございます。また、自社株式が分散すると会社の重要事項を決定できなくなったり、取締役会議事録や計算書類等の閲覧を請求されることがあり、円滑な経営に支障が出てしまいます。

  • 事業承継のタイミングはいつが良いですか?どれ位の期間がかかりますか?

    A

    後継者が決まっていれば、事業承継は早めに取りかかることをお勧めします。事業承継は様々な課題を解決していく必要がありますので、通常、6か月~3年ほどの実行期間がかかります。ケースによっては、3~5年の計画を立てて、実行することもあります。

  • 親族内承継の場合、どのような手法がありますか?

    A

    様々な手法があります。持株会社の設立、合併、分割、株式交換、株式移転、事業承継税制、種類株式、属人的株式、経営承継円滑化法による遺留分特例など、多くの選択肢があります。その会社に合った最適なプランを採用することが重要です。

  • 長男である専務に株式の移転を検討しておりますが、堅実経営を続けてきたため、自社株式の評価が高く、多額の贈与税・相続税等が発生します。何か対策はありませんか?

    A

    会社の置かれている状況によって、対策は様々です。まずは、決算書や株主構成が分かる資料をご持参のうえ、ご相談ください。無料で「株価シミュレーション」を作成いたします。

  • 自社株式は、生前に贈与を行うのと、相続で取得させるのと、どちらが良いのでしょうか?

    A

    不相当に高くなった株価を適正化した上での生前贈与をお勧めいたします。いつ起きるか分からない相続まで経営者が自社株式を保有していると、知らぬ間に株価が上昇してしまいますし、遺言が無い場合は相続人間の「準共有」となり、株主権(総会議決権、配当受領権等)の行使に支障をきたすリスクも生じます。また、たとえ遺言を準備していても、相続時まで保有していた場合は、別項目で説明する「遺留分に関する民法の特例」による生前の遺留分対策を行うことができません。

  • 遺言書を書いておけば、承継の問題は解決しませんか?

    A

    遺言書で承継の問題を解決するということは、相続まで現経営者が株式を保有し続けるということです。それには多くのリスクが伴います。株主でもある現経営者が、認知症になったり、事故や病気で議決権を行使できなくなった場合、会社は経営を続けることができなくなります。会社に対する影響力を残すために株式を保有し続けたいとお考えの場合は、会社の定款に取得条項や種類株式、属人的定めを導入することで、株式の分散防止、財産権と経営権の分離も可能となり、リスクの低減が可能です。

  • 後継者が決まっていますが、めぼしい個人財産が自社株式以外にありません。この場合、後継者に全ての自社株式を相続させることで遺産分割に問題は生じませんか?

    A

    このようなケースでは、後継者が後継者以外の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。遺留分権者から遺留分侵害額請求を受けた後継者は、遺留分権者に対して、遺留分相当額を現金で支払う必要があります。これを回避するためには、自社株式を生前贈与し、「事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例」を活用し、自社株式を遺留分算定の基礎財産から除外することが考えられます(適用実績多数)。もし、相続人間での生前合意が得られないと懸念される場合にも様々な対応策がございますのでご相談ください。

  • 非上場会社の自社株式を相続したときに、相続税の納税猶予を受けられると聞きましたが、本当ですか?

    A

    はい、本当です。現経営者の死亡により後継者が自社株式を相続する場合、一定の要件を満たすことにより、「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等」の適用を受けることができます。ただし、免除されるまでに、特例対象非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、特例株式等納税猶予税額の全部又は一部について納税の猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付する必要があります。

  • 後継者一人に株式を集めたいのですが、現状は、他の親族や従業員に分散している状態です。何かいい方法はありませんか?

    A

    後継者に持株会社を設立していただき、その会社で他の親族や従業員から株式を買い取る方法がお勧めです。この方法によれば、後継者個人は持株会社の資本金のみ負担すればよく、株式の買取代金や贈与税の負担を回避でき、遺留分の問題も生じません。売却した他の親族や従業員も売却に係る税負担が、発行会社で買い取るよりも軽くなるため同意を得やすいと言えます。ただし、持株会社は買取資金を借入で調達する必要があり、その返済は子会社の内部留保(純資産)からの配当でまかなうことになります。配当を受け取った持株会社は法人税の課税所得には含まれない点は魅力ですが、万が一事業会社が業績不調に陥った場合、金融機関への返済に窮する恐れもあるため慎重な判断が必要です。なお、持株会社が買い取る際の時価は、同族株主間の贈与や相続時の評価額よりも高額になるケースが多いため、オーナー株主の相続税対策は別に必要になります。

初回相談は無料で承ります

名古屋事業承継センターは東海エリア、首都圏エリアを中心に全国から事業承継やM&Aのご相談を受け付けています。
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